契約書

契約書の押印の種類

契約当事者が自己の名称の後にする押印以外に、以下のような押印の種類があります。

 

契印(割印)

 

契約書の書面が2枚以上にわたる場合に、それぞれの書面が一体のものであることを示すために、各ページの間にまたがって契約当事者が押印するものです。通常は、契約当事者全員が契印することが多いですが、当事者が多数の場合は、それぞれの代表者が契印しても構いません。

 

割印は2通以上の契約書が作成されたときに、それぞれの契約書の内容が同一であり、関連性があることを示すために、各契約書にまたがって押印するものです。なお、契印と割印は同義に使われることがありますので、その区別にこだわる必要はありません。

 

 

訂正印

 

契約書の記載内容を訂正する場合に押印するものです。訂正箇所に2本線を引いて、そのすぐ上(縦書きの場合は横)に正しい文字を記載し、訂正箇所のそばもしくは欄外に契約書に捺印したものと同じ印鑑で当事者全員が押印します。その際に、訂正箇所の字数が明確になるように、「○字削除」「○字加入」と欄外に記載します。

 

なお、訂正箇所が多かったり、金額などの重要部分を訂正する場合には、訂正印を用いるのではなく、新たに契約書を作成し直すべきです。

 

 

捨印

 

後日訂正ができるように、予め契約書上部の欄外などに押印しておくものです。訂正が簡単にできる反面、勝手に内容を書き換えられてしまう恐れがありますので、契約書では捨印をしないほうがいいです。

 

 

止印

 

契約書末尾に余白があるときに、勝手にその余白に文字を記載されないように押印するもので、「以下余白」と記載する場合と同義です。

 

 

消印

 

契約書とそれに貼付された印紙にまたがって押印するものです。契約書の内容によっては、印紙税法に定める所定額の収入印紙を貼付し、消印をしなければなりません。

 

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