契約書

契約書の印紙税

契約書が印紙税法に定める「課税文書」にあたる場合は、所定額の収入印紙を貼付して消印をする必要があります。

 

また、契約書を2部以上作成した場合には、それぞれに貼付する必要があります。

 

その契約書が課税文書にあたるのかどうか、そしてその印紙税額がいくらになるのかについては、契約書の「タイトル(題名)」ではなく、契約書の「内容」で判断される点にご注意下さい。

 

課税文書かどうか、一体いくらの印紙を添付すればいいのか、等の判断が難しい場合もありますので、その場合には、税理士や管轄の税務署にご確認下さい。

 

なお、収入印紙の貼付は税法上定められているものですので、契約書の効力には関係ありませんので、仮に契約書に収入印紙を貼付しなかったからといって、その契約自体が無効になることはありません。

 

ただし、課税文書であるにもかかわらず収入印紙を貼付しないと、これは脱税ですので、印紙税法違反として処罰されることがあります。

 

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