契約書

契約書内の略称(甲・乙など)

契約書では、当事者の名称(株式会社○○など)の繰り返しにより読みにくくなることを防ぐため、「甲・乙」や「売主・買主」などの略称が使用されるのが一般的です。
略称使用の定めはありませんが、どの略称が誰を指しているのかを契約書冒頭で明記しておく必要があります。

 

 

例:株式会社○○(以下、「甲」という)と○○株式会社(以下、「乙」という)は、商品の売買について以下の通り、契約を締結した。

 

 

また、契約の当事者名については、対象が誰なのかを特定ができるように記載することが必要です。
当事者が個人の場合には、通常は本名を記載し、当事者が会社法人の場合には、会社の商号と会社の代表者である代表取締役名を記載します。
この際に、株式会社や有限会社を(株)や(有)と省略せずに正確に記載したほうがいいです。

 

 

例: 株式会社○○ 代表取締役 ○○○○

 

 

なお、「支店長」「所長」「営業部長」などの肩書きの方と契約を締結することがありますが、これらの方は商法上一定の事項についての権限がありますので、その権限の範囲内で契約は有効となります。
実務上、役職者が大きな権限を持っている大企業などとの取引では、このような契約はよく行われていますが、相手方がどのような権限を有しているのかはちゃんと確かめておく必要があるでしょう。

 

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