金銭消費貸借契約書

金銭消費貸借契約書(抵当権付)

金銭消費貸借契約書

 

○○を「貸主」とし、○○を「借主」とし、次の通り金銭消費貸借契約を締結する。

 

第1条(貸借)
貸主は借主に対し、金○○円を貸し渡し、借主は確かにこれを借り受け、受領した。

 

第2条(利息)
利息は、元金に対し年 割 分 厘の割合とする。

 

第3条(弁済期と弁済方法)
借主は、貸主に対し、元金については平成  年  月  日限り、利息については毎月  日限り、いずれも貸主の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、振り込み手数料は借主が負担する。

 

第4条(遅延損害金)
借主が前条の弁済を怠り又は期限の利益を喪失した時は、その時点における元利金の合計額に対し、弁済期又は期限の喪失時から支払期に至るまで、年 割 分の割合による遅延損害金を支払うものとする。

 

第5条(解除)
借主につき、次の場合の一つに該当する事由があったときは、借主は当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を貸主に対して弁済しなければならない。
@元金もしくは利息の支払を怠ったとき
A自ら振り出しまたは裏書きした手形または小切手が不渡りとなったとき
B他の債務につき保全処分、強制執行、競売又は破産、民事再生等の申立てがあったとき
C公租公課の滞納処分を受けたとき
D借主が貸主に通知することなく住所を移転したとき
E借主が貸主に無断で担保物件を第三者に譲渡又は担保に供する等の処分をしたとき

 

第6条(抵当権の設定)
借主は、本契約に基づき借主が負担する債務の担保として、借主が所有する次の不動産に順位第○番の抵当権を設定することを承諾し、本日、抵当権設定登記手続を行うものとする。登記手続きの費用は借主負担とする。

 

        記

 

所在 東京都○○区○○町
地番 ○番
地目 宅地
地積 ○○・○○平方メートル

 

第7条(公正証書)
貸主と借主は、本契約を強制執行認諾文言付の公正証書とすることに合意した。

 

第8条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、貸主の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の管轄裁判所とすることに合意する。

 

以上本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者記名捺印のうえ各1通を保有する。

 

平成  年  月  日

 

貸主:住所 
氏名             印

 

借主:住所
氏名             印

 

 

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<以下各条項の注釈>

 

第1条(貸借)
貸し借りをする金銭の額を明記する。

 

第2条(利息)
利息を取る場合には、利率を記載する。

 

第3条(弁済期と弁済方法)
お金の弁済期(返済期限)を定める場合にはその期限を記載し、利息を取る場合にはその支払時期を記載する。なお、この例では返済方法は銀行振込としている。

 

第4条(遅延損害金)
遅延損害金を取る場合には、その利率も記載しておく。

 

第5条(解除)
解除する場合の条件を取り決めておく。

 

第6条(抵当権の設定)
抵当権を設定する場合は、この条文を記載し、不動産の表示については登記簿謄本(登記事項証明書)の表記に従って正確に記載する。

 

第7条(公正証書)
公正証書を作成する場合の規定。金銭消費貸借契約書を強制執行認諾文言付の公正証書で作成すると、裁判をせずに強制執行の手続きを取ることができる。

 

第8条(管轄裁判所)
訴訟になったときの管轄裁判所を定める場合の規定。

 

その他
個別の契約条件に合わせてその他必要な条項の追加・修正及び削除をすること。