サービス業向けフランチャイズ契約書

サービス業向けフランチャイズ契約書

フランチャイズ契約書(サービス業向け)

 

 

 

 

 

 

 

●●●●チェーン

フランチャイズ契約書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(本 部)    株式会社●●●●

(●●●● チェーン本部)

 

 

 

(加盟店)   ●●●●

            

 

-------------------------

 

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●●●●(以下「加盟店」といいます)と、株式会社●●●●(以下「本部」といいます)とは、次の通り本部が独自に開発した●●店チェーン(以下「本チェーン」といいます)のフランチャイズ契約を締結します。

 

 

第1条(目的)
本契約の目的は、本部が独自に開発した●●店運営のためのノウハウとそれに密接に関連した備品等を加盟店に供与することで、本部と加盟店が相協力して本事業の繁栄と利益の増進を図るというところにあるものとします。

 

第2条(本部と加盟店との関係)
本部と加盟店とは、両者間に代理・雇用関係等は存在せず、各自の経営責任に基づく独立した事業主体です。

 

第3条(営業場所と契約店舗の名称)
1.営業場所と契約店舗の名称については、下記の通りとします。
営業場所  ●●県●●市●●町●●番地
店舗名 「●●●●」 ●●店
2.営業場所の選定は加盟店の責任と負担において行うものであり、本部は加盟店に対し、売上、利益等について保証の責を負いません。
3.本部は、加盟店に対して排他的・独占的な営業地域を認めるものではありません。

 

第4条(加盟金)
加盟店は本部に対して、本チェーンへの加盟金として●●万円(消費税は別途)を支払うものとします。なお、本部が収受した加盟金は、中途解約、解除、契約期間満了いずれの場合も、また如何なる理由があっても返還されないものとします。

 

第5条(保証金)
1.加盟店は、本部に対し負担する一切の債務の支払いを担保するため、本契約締結時に保証金●●万円を預託します。なお、保証金には利息を付さないものとします。
2.本部は、加盟店に対する債権と保証金返還債務とを、各弁済時期の先後・到来の有無にかかわらず、対等額で相殺することができるものとしますが、その場合、加盟店は不足した保証金額を直ちに本部に預託するものとします。
3.加盟店は、本部に預託した保証金の全部又は一部について、第三者に対する担保に供する等、一切の処分をすることができないものとします。
4.保証金は、加盟店が本部に負っている全ての債務を控除したうえで、本契約終了●ヶ月後に返還されるものとします。

 

第6条(加盟金及び保証金の支払方法)
加盟店は、加盟金及び保証金を、本契約締結後●日以内に本部が指定する銀行口座に振り込むものとします。ただし、当事者間で別段の合意がある場合はこの限りではありません。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。

 

第7条(契約店舗の内外装施工・設備等)
1.本チェーンの統一性と水準を維持するために、加盟店は、本部又は本部の指定した業者に契約店舗の内外装を設計及び施工させるとともに、契約店舗の内外に設置する全ての設備・備品・その他の付属設備のうち本部が指定するものについては、本部又は本部の指定する業者より購入するものとします。ただし、他の代替品によって本チェーンの統一性と水準の維持が可能であると本部が判断した場合には、この限りではありません。
2.契約店舗の内外装施工に際しては、加盟店は本部の立ち入りを認め、その指示に従うものとします。

 

第8条(開業研修)
1.本部は、契約店舗の開店に先立ち、加盟店に対し開業研修を実施し、加盟店は、店舗営業に最低限必要となる技術及び知識を習得するものとします。
2.開業研修費は、●●万円(消費税は別途)とします。
3.開業研修に要する交通費・宿泊費・食費等の実費は加盟店が負担するものとします。
4.開業研修は、本部直営店又は本部指定場所にて、別途本部が定めるカリキュラムに基づき実施されるものとします。
5.加盟店は、本部から開業研修の終了認定を受けることを条件として、契約店舗を開店することができるものとします。

 

第9条(開業研修の内容)
  本部が加盟店に対して行う開業研修の内容は主には次の通りとなります。
@ 契約店舗の開業に関する指導
A 契約店舗の内装及び設備・備品に関する指導
B 備品及び営業用消耗品等の仕入れ及び受発注業務に関する指導
C サービス提供方法に関する指導
D 顧客獲得及び広告宣伝活動に関する指導
E 会計及び事務処理に関する指導
F 人材教育及び採用に関する指導
G その他契約店舗の運営に関する指導

 

第10条(巡回指導)
本部は、加盟店に対し1ヶ月に●回程度の割合でスーパーバイザーを派遣して巡回指導することとします。

 

第11条(個別指導)
加盟店は、本部に対して別途個別指導を求めることができます。その際の個別指導については、本部所定の日当及び交通費・宿泊費等の実費を加盟店が負担するものとします。

 

第12条(加盟後研修等)
加盟店は、本部が加盟後に研修又は各種企画を実施するときは、別途本部が定める費用負担その他の条件に従い、これに参加するものとします。

 

第13条(マニュアル・資料等の貸与)
本部は、加盟店に対し、ノウハウ等を記載したマニュアル・資料等を貸与します。なお、これらマニュアル(複製物その他資料一切を含む)の所有権及び知的財産権は本部に帰属します。

 

第14条(備品及び営業用消耗品等の仕入)
1.本チェーンのサービス提供の統一性と水準を維持するために、加盟店は、備品及び営業用消耗品等のうち本部が指定するものについては、独自の仕入れをすることはできず、本部又は本部の指定する業者から購入するものとします。ただし、他の代替品によって本チェーンの統一性と水準の維持が可能であると本部が判断した場合には、この限りではありません。
2.備品及び営業用消耗品等の仕入条件、発注方法等については、本部指定の条件・方法によるものとします。

 

第15条(ロイヤリティ)
加盟店は、本契約に基づく契約店舗の営業許諾、ノウハウ提供、スーパーバイザーの巡回指導、事務通信費等の対価として、契約店舗の総売上高(外税)の●%(消費税は別途)を本部に支払うものとします。

 

第16条(支払方法)
1.加盟店から本部への支払金(ロイヤリティ・仕入代金等)は、別段の定めがある場合を除き、毎月末日を締切日として翌月●日(当日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)までに、本部指定の銀行口座に振り込むものとします。
2.振込みにかかる手数料は加盟店の負担とします。

 

第17条(会計等の報告)
加盟店は、経営状況の把握及びロイヤリティの正確な支払いを行うため、売上・来店客数・原価・利益など、本部が別途指定する項目を所定の方式により正確に報告するものとします。

 

第18条(在庫棚卸)
  加盟店は、本部の指導により、定期的に実地棚卸を行うものとします。

 

第19条(許認可等の取得)
加盟店は、契約店舗の開店に先立ち、法令で定められた店舗運営上必要な許認可一切を適法に申請・取得・維持しなければならないものとします。

 

第20条(契約店舗の維持管理)
1.加盟店は、契約店舗の内外を常に良好かつ清潔な状態に維持しなければなりません。
2.加盟店は、契約店舗の内外装及び設備・備品等について、本チェーン全体の水準維持の観点から判断して破損、老朽化等により改装・修理・交換等の必要が認められる場合は、本部の指示に従い、自己の負担で所定の改装・修理・交換等を実施します。

 

第21条(契約店舗の運営)
加盟店は、契約店舗の運営に責任を負い、運営にあたっては、本部の指導のもとに本契約やマニュアル等に従い、関連法令を遵守するものとします。

 

第22条(商標等の使用許諾)
1.本部は、本契約期間中、加盟店が契約店舗における営業に関し、「●●●●」の商標やその他本部が定めたサービスマーク等(以下「許諾商標等」といいます)を使用することを許諾します。
2.加盟店は、本部の指示に基づき、看板・チラシ・パンフレット・名刺・その他契約店舗に関する物品等に許諾商標等を使用するものとし、契約店舗の運営を目的とすること以外に使用することはできません。

 

第23条(立入調査)
本部は、本チェーンの運営基準の統一性を保持するため、及び経営状況や会計等の報告の正確性を確保するために、適宜契約店舗に立ち入りその全ての事業内容や経営状況等を点検して回答を求めることができます。その結果、本部の規定した基準に合致しない点を発見したときは、これを指導する権限を有します。

 

第24条(営業日及び営業時間)
1.契約店舗の営業日及び営業時間は、本部と加盟店との合意により決定するものとします。
2.加盟店が、営業日又は営業時間を変更しようとする場合は、事前に本部の書面による承認を得るものとします。

 

第25条(第三者への譲渡等の禁止)
加盟店は、本契約上の地位及び本契約によって生ずる権利・義務の全部又は一部を、本部の書面による事前承認を得ずして、第三者に譲渡又は貸与・委託・処分等をしてはならないものとします。

 

第26条(重大な資本構成の変更等に伴う報告義務)
加盟店は、自己の資本構成・役員構成につき重大な変更が生じた場合、又は加盟店の経営に重大な影響を及ぼす可能性のある大口債権者が生じた場合は、これを速やかに本部に書面で報告します。

 

第27条(店舗運営上の責任)
加盟店は、契約店舗の運営に関し、第三者との間で事故又は紛争が発生した場合は、速やかに本部に報告するとともに、自己の責任と費用において解決します。

 

第28条(保険)
加盟店は、契約店舗の運営を通じて将来的に発生するおそれのある種々の損害賠償責任等を担保するため、自己の負担で損害保険に加入するものとします。

 

第29条(契約期間)
1.本契約の期間は、契約締結日から●年間とします。
2.本部と加盟店のいずれかより期間満了日の●ヶ月前までに書面にて更新しない旨の意思表示がない場合には、本契約は自動的に●年間更新されるものとし、以後の期間満了の場合も同様とします。
3.更新料は金●●万円(消費税は別途)とし、加盟店は、これを期間満了日の●ヶ月前までに本部の指定する口座に振り込んで支払います。なお、本部が収受した更新料は理由の如何を問わず一切返還しません。

 

第30条(加盟店による中途解約)
1.加盟店が前条の契約期間内に本契約を解約する場合、解約日の●ヶ月前までに本部に対して書面により申し入れするものとします。
2.本部に対する未払債務がある場合は、加盟店は中途解約の申し入れの際に未払債務を本部に返済するものとします。

 

第31条(無催告解除)
加盟店について、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、本部は加盟店に対して何らの通知催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
@ 本部の指導を遵守せず、本部による改善要求にも関わらず相当の期間内に改善が認められないとき
A 自ら振り出し又は裏書きした手形又は小切手が不渡りとなったとき
B 破産手続、会社更生手続、民事再生手続等の申立てを自らなし、又は第三者からこれらの申立てがなされたとき
C 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
D 経営状態が悪化したとき、又は悪化するおそれがあると認められるとき
E 公租公課の滞納処分を受けたとき
F 契約店舗の営業を継続することが困難なとき
G 経営主体もしくは資本構成に大幅な変更が生じたとき
H本部及び他の加盟店の信用又は名誉を著しく損なう言動・行為をしたとき
I虚偽の営業報告を行ったとき
Jその他本契約に違反したとき

 

第32条(契約終了後の措置)
1.加盟店は、終了原因の如何に関わらず本契約が終了したときは、直ちに本部の指示に従って次に定める措置を行わなければなりません。
@契約店舗における営業を終了すること
A許諾商標等の使用を中止し、自己の負担において全て除去すること
B契約終了後●日以内に、マニュアルその他本部より貸与され、もしくは提供を受けた文書、図面等の書類並びにその複写物を本部に返却すること
C本部に対する債務は未だ弁済期日の到来しないものについても期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済すること
2.本部は、加盟店が前項に定める義務を履行しないときは、加盟店の負担で必要な措置を取ることができるものとします。
3.本契約が終了した場合は、本契約に付随して本部と加盟店との間で締結された契約も、契約期間の如何を問わず当然に終了します。ただし、本部が異なる意思表示をした場合はこの限りではありません。
4.加盟店の顧客の引継に必要な手続きを本部から請求されたときは、加盟店はこれに従うものとします。

 

第33条(競業避止義務)
1.加盟店は、本部の書面による事前承認を得た場合を除き、本契約期間中及び本契約終了後●年間は、●●●●店又はそれに類似する営業を行い、あるいは第三者をして行わせ、又は競合関係のある他社に何らかの形においても関与してはならないものとします。
2.加盟店は、自店の従業員に対しても、本条に基づく競業避止義務を遵守させなければなりません。

 

第34条(秘密保持義務)
1.加盟店は、本契約に基づき知り得た本部及び本チェーンに関する営業上、運営上、技術上の一切の事項を営業秘密として保持し、これを第三者に漏洩してはならないものとします。
2.加盟店は、本部より交付又は貸与されたマニュアル、書類、資料等を、第三者の目に触れないように厳重に保管し、本部の書面による事前承諾なくして、自ら転写、複写等をし、もしくは第三者をして閲覧、転写、複写等をさせてはならないものとします。また加盟店の経営内容を表わす総ての資料についても同様とします。
3.加盟店は、自己の役職員に対しても、本条に基づく秘密保持義務を遵守させるものとします。
4.加盟店は、本契約終了後も本条の義務を負うものとします。

 

第35条(損害賠償請求)
加盟店は、無催告解除をされた場合及び本契約に違反した場合には、違約金として●●万円を本部に支払うものとします。なお、これは本部が別途損害賠償請求を行うことを妨げるものではありません。

 

第36条(契約の改訂等)
1.本部が本契約の各条項を改訂するため、加盟店に対し書面にて前記改訂を申し入れたときは、加盟店は誠実に協議を行うものとします。
2.本契約は、本契約に先立つ本契約と異なる内容の本部及び加盟店間の如何なる約束・合意にも優先して適用されるものとします。

 

第37条(契約店舗の変更)
加盟店は、本部の書面による事前承認を得た場合を除き、契約店舗の開店場所を変更することができないものとします。

 

第38条(個人情報の保護)
1.個人情報保護法の趣旨に鑑み、加盟店は、顧客の個人情報の利用・管理・第三者への提供等の取り扱いには万全の注意を払わなければなりません。
2.加盟店は、顧客の個人情報について、個人情報保護法で認められた範囲内又は顧客本人の同意を得た範囲内でのみ利用することができるものとします。

 

第39条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約に基づき加盟店が本部に対して負担する一切の債務を連帯して保証します。
2.前項に定める連帯保証人の責任は、本契約が更新されたときも同様に存続するものとします。

 

第40条(管轄裁判所)
本契約及び本契約に基づき締結された各契約に関連する一切の紛争については、●●地方裁判所をもって第一審の管轄裁判所とすることに合意します。

 

第41条(信義則)
本部と加盟店は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決します。

 

本契約の成立を証するために、本書2通作成し、各自記名捺印の上、本部及び加盟店が各1通を保有するものとします。

 

平成  年  月  日

 

 (本 部)
  所在地  ●●県●●市●●町●●番地
  商 号  株式会社●●●●
代表者  代表取締役  ●●●●              印

 

 (加盟店)
  住 所
氏 名          印

 

 (連帯保証人)
  住 所
氏 名          印

 

 

 

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<以下各条項の注釈>

 

第2条(本部と加盟店との関係)
本部と加盟店の関係について規定。

 

第3条(営業場所と契約店舗の名称)
店舗の営業場所や営業地域について個別のケースに応じて規定する。なお、本ひな型では、排他的・独占的な営業地域(テリトリー)を認めない形式になっている。

 

第4条(加盟金)
加盟契約金についての規定。

 

第5条(保証金)
加盟店から保証金を預かる場合の規定。保証金が不要の場合には本条項は削除。

 

第6条(加盟金及び保証金の支払方法)
加盟金及び保証金の支払時期や支払方法を定める。

 

第7条(契約店舗の内外装施工・設備等)
店舗の内外装施工や設備等に関して、加盟店に対して指定業者への発注を義務付ける場合の規定。

 

第8条(開業研修)
開業研修を行う場合の費用等についての規定。

 

第9条(開業研修の内容)
開業研修について、どのような内容の研修を行うのか、個別のケースに応じて具体的に規定する。

 

第10条(巡回指導)
本部のスーパーバイザー(店舗指導員)がどのくらいの頻度でどのような指導を行うのかについて規定する。

 

第11条(個別指導)
巡回指導以外の個別指導を行う場合の規定。

 

第12条(加盟後研修等)
開業研修以外に、加盟後に研修等を実施する際の規定。

 

第13条(マニュアル・資料等の貸与)
マニュアル及びその他資料を譲渡ではなく貸与する旨の規定。

 

第14条(備品及び営業用消耗品等の仕入)
備品等の仕入れに関して、加盟店に対して本部又は指定業者への発注を義務付ける場合の規定。

 

第15条(ロイヤリティ)
定期的に本部が加盟店から徴収する金額(ロイヤリティ)についての規定例。ひな型の例では、総売上高の○%としているが、固定額の場合もある。

 

第17条(会計等の報告)
経営状況やロイヤリティの正確な支払いを把握するために、加盟店に会計報告を行わせるための規定。

 

第19条(許認可等の取得)
許認可が必要な業種であれば、その取得・維持の責任について規定しておく。

 

第22条(商標等の使用許諾)
商標等の使用許諾やその制限に関する規定。なお、本部はフランチャイズで使用する商標等を登録しておく必要がある。

 

第23条(立入調査)
本部に加盟店への立入調査する権限を認める場合の規定。

 

第24条(営業日及び営業時間)
店舗の営業時間の定めがある場合には、規定する。

 

第25条(第三者への譲渡等の禁止)
契約に基づく権利及び義務の無断譲渡を禁止する規定。

 

第26条(重大な資本構成の変更等に伴う報告義務)
加盟店が法人の場合は特に、資本構成・役員構成に大幅な変更が生じると、全く別の法人と入れ替わってしまうのと同様の結果になるので、その報告義務を定めておく。

 

第27条(店舗運営上の責任)
店舗運営上の責任が加盟店にあることを明記しておく規定。

 

第28条(保険)
加盟店は、契約店舗の運営を通じて将来的に発生するおそれのある種々の損害賠償責任等を担保するため、自己の負担で損害保険に加入するものとします。

 

第29条(契約期間)
契約の有効期限及び更新の条件を定める。更新の際に更新料を取る場合には、その旨も記載する

 

第30条(加盟店による中途解約)
中途解約する場合の条件を個別のケースに合わせて定める。

 

第31条(無催告解除)
契約を無催告解除できる場合の条件を個別のケースに合わせて定める。

 

第32条(契約終了後の措置)
フランチャイズ契約が解除又は終了した時の加盟店が行わなければならない措置を定める。

 

第33条(競業避止義務)
加盟店に対して類似した事業を行うことを禁止する規定の例。永久又は長期間禁止するなど、時間的・場所的に無制限に禁止することは無効とされている。

 

第34条(秘密保持義務)
秘密保持義務に関する規定。具体的に記載する。

 

第35条(損害賠償請求)
契約違反した場合の違約金の額を定める場合の規定の例。

 

第38条(個人情報の保護)
個人情報の保護に関する規定。必要に応じて、別途詳細な取り決めをしておくとよい。

 

第39条(連帯保証)
連帯保証人を置く場合の規定。不要ならば削除。

 

第40条(管轄裁判所)
訴訟になったときの管轄裁判所を定める場合の規定。

 

その他
このひな型は一般的なサービス業向けの内容として作成してありますが、フランチャイズ契約は業種・業態によっても契約内容が異なりますので、貴社の個別の契約条件に合わせてその他必要な条項の追加・修正及び削除をして下さい。