継続的商品取引契約書

継続的商品取引契約書

継続的商品取引契約書

 

○○(以下、「甲」という。)と○○(以下、「乙」という。)は、甲乙間における継続的商品取引に関して、次の通り合意した。

 

第1条(目的)
甲は、下記商品(以下、「商品」という。)を乙に継続的に売り渡し、乙は、これを継続的に買い受ける。
   商品名:

 

第2条(諸条件)
本契約に基づく商品の売買価格、品質、引渡条件等については、別途協議により定めるものとする。

 

第3条(代金の支払い)
商品の売買代金の支払いは、毎月末日までの納品分につき、翌月 日までに甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。その際の振込手数料は乙が負担するものとする。

 

第4条(瑕疵責任)
甲は乙に対して、商品の引渡しの日から ヶ月間は、商品の瑕疵について責任を負うものとし、商品の瑕疵の状況に応じて交換又は返品を受け付けるものとする。

 

第5条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、平成  年  月  日から 年間とする。
2.甲または乙のいずれかから相手方に対して、期間満了の ヵ月前までに本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合は、本契約は更に 年間延長されるものとし、以後も同様とする。
3.甲及び乙は、解約希望日の ヵ月前に、相手方に書面による通知をなすことにより、本契約を解約することができる。

 

第6条(契約の解除)
乙について、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、甲は乙に対して何らの通知催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
@ 売買代金の支払いを怠ったとき
A 自ら振り出しまたは裏書きした手形または小切手が不渡りとなったとき
B 破産、民事再生等の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
C 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
D 公租公課の滞納処分を受けたとき
E その他本契約の条項に違反したとき

 

第7条(連帯保証人)
甲は乙に対し、この契約に基づいて生じる乙の債務を保証させるために、甲の認める連帯保証人を立てることを要求することができる。

 

第8条(信義則)
甲及び乙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。

 

以上本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。

 

平成  年  月  日

 

甲:所在地 
商 号
代表者              印

 

乙:所在地 
商 号
代表者              印

 

 

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<以下各条項の注釈>

 

第1条(目的)
売主から買主へ継続的に販売する商品名を明示する。

 

第2条(諸条件)
ひな型の記載例では、商品の売買価格、品質、引渡条件等については別途協議により定めるものとしているが、諸条件が決まっているのであれば、明記した方が望ましい。別途協議により定める場合でも、その内容を必ず書面にしておくようにする。

 

第3条(代金の支払い)
商品の売買代金の支払条件に合わせて書き換える。

 

第4条(瑕疵責任)
商品の瑕疵について責任を負う場合の規定。

 

第5条(契約期間)
契約の有効期間や解約の条件等を記載する。

 

第6条(契約の解除)
後々トラブルにならないように、契約解除をする場合の条件を個別のケースに合わせて書き換える。

 

第7条(連帯保証人)
乙の支払い債務を保証させるために、連帯保証人を立てる場合の規定。連帯保証人ではなく、保証金を要求する場合も多いので、取引の実情に応じて書き換える。

 

その他
個別の契約条件に合わせてその他必要な条項の追加・修正及び削除をすること。