ショッピングカートを見る
▼ 商品検索

▼ 契約書作成のQ&A
契約書作成、契約書相談・契約書式・雛形・ひな型・テンプレート・サンプル・文例・雛型

  契約書の署名と記名押印(捺印)


署名とは、本人が自己の名称を手書きで書くことをいい、記名とは、ワープロやゴム印、他人の代書などにより本人の名称を記載することをいいます。

法律上は、署名があれば押印がなくても有効とされ、また、署名の代わりに記名押印をすることも認められています。
ただし、実務上は、署名の場合にも押印することが通例となっています。

また、契約書に押印する際の印鑑は法律上の定めがないので、いわゆる三文判や認印でも構わないのですが、できる限り実印(役所に印鑑登録している印鑑)を使用するのが望ましいです。

契約書を作成する目的はトラブル防止のためですが、契約書に押印してある印鑑が実印の場合、本人が押印したことが強く推定されるので、「そのような契約はしていない」というような言い逃れを防止することができます。

ですから、契約書に実印を押印し、それに印鑑証明書を添付することが、最も確実に契約の効力を証明する方法といえます(ただし、実務上、一般的な取引における契約で印鑑証明書の添付を求める例はそれほど多くありません)